恵庭市の南西、市内唯一の高台にあり、周辺は緑豊かな環境に恵まれています。当施設からは、恵庭の市街地を一望することができ、市の発展の様子を見ることができます。
TEL:0123-33-2388
FAX:0123-33-2397
居室・設備の種類 | 室数 | 備考 |
---|---|---|
1人部屋 | 71室 |
1ユニット9名以下 1部屋当たり10.88㎡ ベッド、洗面台、床頭台、タンス、ワードロープ |
共同生活室 | 8室 | 各ユニットごとに設置 |
浴室 | 7室 | 一般浴(4) 寝たまま介助入浴(1) 座ったまま介助入浴(1) 自立サポート入浴(1) |
理美容室 | 1室 | - |
医務室 | 1室 | - |
非常用電源 | - | ユニットごとに設置 |
消防設備等 | - | スプリンクラー等 |
・上記は、厚生省が定める基準により、指定介護老人福祉施設に必置が義務付けられている設備です。この設備の利用にあたって、利用者様に特別にご負担いただく費用はありません。
・居室の変更:利用者様から居室の変更の申し出があった場合は、居室の空き状況により施設でその可否を決定します。また、ご契約者の心身の状況により居室を変更する場合があります。その際には、利用者様やご家族と協議の上決定するものとします。
・トイレは居室外(1ユニット3ヶ所)にあります。必要に応じてポータブルトイレをご利用いただきます。
当施設では、入居者に対して指定介護老人福祉施設サービスを提供する職員として、以下の職種の職員を配置しています。
職種 | 配置基準 | 常勤換算 | 指定基準 |
---|---|---|---|
1.施設管理者 | 1名 | 1名 | 1名 |
2.介護職員 | 30名 | 37.5名 | 30名 |
3.生活相談員 | 1名 | 2名 | 1名 |
4.看護職員 | 4名 | 5名 | 4名 |
5.機能訓練指導員 | 1名 | 1名 | 1名 |
6.介護支援専門員 | 1名 | 1名 | 1名 |
7.医師 | 必要数 | 必要数 | 必要数 |
8.栄養士 | 1名 | 1名 | 1名 |
※職員の配置については、厚生労働省が定める指定基準を遵守しています。
※生活相談員、看護職員、機能訓練指導員、介護支援専門員は他職種と兼務しています。
曜日・祝祭日により異なる場合があります。
職種 | 勤務体制 |
---|---|
1.医師 | 毎週 月、火、水、木、金曜日 |
2.介護職員 | 標準的な時間帯における最低配置人数 |
①7:00-16:00 | |
②10:00-19:00 | |
③13:00-22:00 | |
④22:00-7:00 | |
3.看護職員 | ①7:00-16:00 |
②8:30-17:30 | |
③10:00-19:00 | |
4.生活相談員 | 8:30-17:30 |
居室
共同生活室
ユニット入口
浴室前廊下
多目的ホール
裏庭
浴室
浴槽(座位姿勢)
浴槽(仰臥位)
当施設では、ご契約者に対して以下のサービスを提供します。
当施設が提供するサービスについて、
(1)利用料金が介護保険から給付される場合
(2)利用料金の内、介護保険から給付されない費用について、全額をご契約者に負担いただく場合
があります。
以下のサービスについては、利用料金の大部分(通常9割)が介護保険から給付されます。一定以上の所得のある方は、8割が介護保険から給付されます。『介護保険負担割合証』でご確認ください。
・入浴は週2回、又は清拭を随時、状況により行います。
・身体状況に合わせ4種類の浴室で入浴することができます。
・排泄の自立を促すため、ご契約者の身体能力を最大限活用した援助を行います。
・ご契約者の身体状況により、おむつ・パット等を使用することがあります。
・身体状況の変化が生じた場合は、状況に合わせた対応をいたします。
・医師や看護職員が、健康管理を行います。
・寝たきり防止のため、できるかぎりの離床に配慮します。
・生活のリズムを考え、毎朝夕の着替えを行うよう配慮します。
・清潔で快適な生活が送れるよう、適切な整容が行われるよう援助します。
※ご契約者がまだ介護認定を受けていない場合には、サービス利用料金の全額をいったんお支払いいただきます。要介護の認定を受けた後、自己負担額を除く金額が介護保険から払い戻されます(償還払い)。償還払いとなる場合、ご契約者が保険給付の申請を行うために必要となる事項を記載した 「サービス提供証明書」を交付します。
※介護保険からの給付額に変更があった場合、変更された額にあわせて、ご契約者の負担額を変更します。
以下のサービスは、利用料金の全額がご契約者の負担となります。
・当施設では、管理栄養士の立てる献立表により、栄養並びにご契約者の身体の状況および嗜好を考慮した食事を提供します。
※食事時間:(朝食)7:30分頃~(昼食)12:00分頃~(夕食)18:00分頃~
・光熱水費相当として居住費をいただきます。
・月に数回、有料の理容業者による理髪サービスを実施いたします。
・ご契約者の希望により、貴重品管理サービスをご利用いただけます。詳細は以下の通りです。
管理する金銭の形態 | 入居者の希望により、有料にて預り金管理サービスをご利用いただけます。施設が管理・保管する現金の上限額(上限10,000円) |
お預かりするもの | お小遣い(現金10,000円)、印鑑 |
保管管理者 | 施設長 |
保管担当者 | 生活相談員 |
※預り金管理サービスをご利用の場合、1ヶ月1,500円管理費が発生します。
※3ヶ月に1回、ご家族へ預り金管理台帳の写しを郵送いたします。
【出納方法】
手続きの概要は以下の通りです。
・預金の預け入れ及び引き出しが必要な場合、備え付けの届出書を保管担当者へ提出していただきます。
・保管担当者は、預かり金取り扱い要領に基づき、上記届け出の内容に従い、預金の預け入れ及び引き出しを行います。
・保管担当者及び取扱担当職員は、出入金の都度、出入金記録を作成し、ご契約者が常に出入金について確認できるようにいたします。
・4半期に1回、預金、現金の収支状況をご家族に説明いたします。
・ご契約者の希望により、生花・書道等に参加していただくことができます。
・ご契約者は、サービス提供等についての記録をいつでも閲覧できますが、複写物を必要とする場合には実費をご負担いただきます。
・ご契約者が希望し、物品を持ち込む等により使用する場合は実費をご負担いただきます。
・おむつ代は介護保険給付対象となっていますので特別な希望や必要がある場合を除いて、ご負担の必要はありません。
医療を必要とする場合は、ご契約者の希望により、下記協力医療機関において診療や入院治療を受けることができます。
(※但し、下記医療機関での優先的な診療・入院治療を保障するものではありません。また、下記医療機関での診療・入院治療を義務付けるものでもありません。)
医療機関の名称 | 所在地 | 診療科 |
---|---|---|
尾形病院 | 恵庭市島松仲町1丁目4-11 | 内科 |
医療機関の名称 | 所在地 |
---|---|
さわだ歯科 | 恵庭市漁町24 |
入居にあたり、以下の物品を持ち込むことが可能です。記載のない物品やサイズについてはご相談いただく必要があります。
衣類(下着、室内着、外出着)、タオル、バスタオル、洗面道具、履物、湯飲み、コップ、テレビ、冷蔵庫、寝具、収納タンス
面会時間は原則として午前9:00~午後8:00。
緊急の場合は、これに限りませんが20:00~翌朝6:00までは施錠をしておりますので事前に連絡が必要です。
※来訪者は必ず1階事務所の受付カウンターにて面会カードに記入してください。
※来訪時、食品、衣類等を持参される場合は、職員(介護職員、生活相談員)に申し出てください。
※現在、コロナウイルス感染防止にて予約での面会対応としています。
外出、外泊をされる場合は、緊急やむを得ない場合を除き、必ず事前にお申し出ください。
(外泊中も自己負担金がかかります)
食事が不要な場合は、前日までにお申し出ください。
前日までに申し出があった場合には、「食事に係わる自己負担額」は減免(日割)されます。
食事の負担基準は1日単位となっておりますので減免も1日単位となります。
居室及び共用施設、敷地をその本来の用途に従って利用してください。
故意に、またはわずかな注意を払えば避けられたにもかかわらず、施設、設備を壊したり、汚したりした場合には、入居者に自己負担により現状に復していただくか、または相当の代価をお支払いいただく場合があります。
入居者に対するサービスの実施及び安全衛生等の管理上の必要があると認められる場合には、入居者のプライバシーに配慮の上、居室内に立ち入り、必要な措置を取ることができるものとします。
当施設の職員や他の入居者に対し、迷惑を及ぼすような宗教、政治、営利活動を行うことはできません。
「介護保険負担分(高額介護サービス費適用)」+「食費(31日分)」+「個室居住費(31日分)」となります。
※介護保険1割負担には、基本料金と看護体制加算(Ⅰ)(Ⅱ)、日常生活継続支援加算、夜勤職員配置加算、療養食加算、経口維持加算(Ⅰ)、科学的介護推進加算(Ⅰ)、介護職員処遇改善加算(Ⅰ)、介護職員等特定処遇改善加算(Ⅰ)が含まれております。
※療養食加算、経口維持加算(Ⅰ)が算定されるのは対象の方のみとなります。
※介護保険負担には「1割負担」「2割負担」「3割負担」がございます。「介護保険負担割合証」をご確認ください。
高額介護 サービス費 |
食費・居住費 | 要介護1 | 要介護2 | 要介護3 | 要介護4 | 要介護5 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
市町村民税非課税世帯 | 第1段階 | 49,720円 | |||||
第2段階 | 第2段階 | 52,510円 | |||||
第3段階① | 75,760円 | ||||||
第3段階② | 97,770円 | ||||||
第4段階 | 120,338円 | ||||||
第3段階 | 第3段階① | 85,360円 | |||||
第3段階② | 107,370円 | ||||||
第4段階 | 131,581円 | ||||||
課税世帯 | 第4段階 | 133,139円 | 135,479円 | 137,991円 | 140,365円 | 142,671円 | |
2割負担の方 | 159,297円 | 163,977円 | 169,001円 | 173,749円 | 178,361円 | ||
3割負担の方 | 185,455円 | 192,475円 | 200,011円 | 207,133円 | 214,051円 |
介護保険利用者負担分には利用者負担段階に応じて以下のように負担上限額があります。
第1段階
・生活保護の被保護者である場合:個人15,000円
・15,000円への減額により生活保護の被保護者とならない場合:世帯15,000円
第2段階
・市町村民税世帯非課税かつ①公的年金等収入金額+その他の合計所得金額の合計が80万円以下又は②老齢福祉年金受給者の場合:個人15,000円
第3段階
・市町村民税世帯非課税の場合:世帯24,600円
当該被保険者が属する世帯の世帯主及び全ての世帯員の中に市町村民税課税者がいる場合(市町村民税課税世帯である場合)、当該世帯に属する全ての第一号被保険者の課税所得額を把握し、以下の区分に応じて負担上限額の判定を行う。
・課税所得380万円未満である者がいる場合:世帯44,400円
・同380万円以上690万円未満である者がいる場合:世帯93,000円
・同690万円以上である者がいる場合:世帯140,100円
※高額介護サービス費受領委任払いの制度がありますので、特にご希望がない限り、利用者様には上限額までをお支払いいただき、上限額を超える部分に関しては保険者に請求することとさせていただいております。(保険者によっては受領委任払いを適用していないところがありますので、その場合は一旦全額お支払いいただき、上限額を超える部分については保険者に直接請求申請をしていただくことになります。)
※世帯に複数の利用者がいる場合は、世帯全ての利用者の月々の負担を合算します(世帯合算の場合、受領委任払いは適用されないことがあります。)
介護度1 | 介護度2 | 介護度3 | 介護度4 | 介護度5 |
---|---|---|---|---|
652円 | 720円 | 793円 | 862円 | 929円 |
初期加算(※1) | 看護体制加算(※2) | 夜勤職員配置加算(※3) | 外泊時費用(※4) |
---|---|---|---|
30円 | 12円 | 18円 | 246円 |
療養食加算(※5) | 日常生活継続支援加算(※6) | 経口維持加算(Ⅰ)(※7) | 科学的介護推進体制加算(Ⅰ)(※8) |
18円 | 46円 | 400円(一ヶ月) | 40円(一ヶ月) |
介護職員処遇改善加算(Ⅰ) | |||
上記の基本利用料に該当の加算をすべて加えた単価に8.3%を掛けた金額となります。 | |||
介護職員等特定処遇改善加算(Ⅰ) | |||
上記の基本料金に該当の加算をすべて加えた単価に2.7%を掛けた金額となります。 |
※1:新規入所日から30日間算定。また、1ヵ月を超える入院の後再入所した場合も再度30日間算定されます。
※2:看護体制加算(Ⅰ)常勤の看護師を1名以上配置していること。看護体制加算(Ⅱ)①看護職員を常勤換算方法で入所者数が25又はその端数を増すごとに1名以上配置していること。②最低基準を1人以上上回って看護職員を配置していること。(71名で4名)③当該施設の看護職員又は病院・診療所訪問看護ステーションの看護職員との連携により24時間の連絡体制を確保していること。上記の条件を満たしている場合(Ⅰ)(Ⅱ)とも算定されます。
※3:夜勤を行う介護職員・看護職員の数が最低基準を1人以上上回っている場合算定されます。(5名以上)
※4:外泊や入院で不在の場合でも1ヵ月に6日を限度として算定されます。(月末から月始をまたぐ場合は最大連続12日間)
※5:医師の指示に基づく、腎臓病食や糖尿病食等の治療食等の治療食の提供をした場合算定されます。1食あたり6単位が算定され、1日3食で18単位となります。
※6:①新規入所者のうち、要介護4~5の割合が70%以上又は認知症日常生活自立度Ⅲ以上の割合が65%以上であること②社会福祉士及び介護福祉士法施行規則第1条各号に揚げる行為を必要とする者の占める割合が入所者の15%以上であること③社会福祉士を入所者の数が6又はその端数を増すごとに1人以上配置していること。上記二つを満たしている場合算定されます。
※7:現に経口により食事を摂取する者であって、摂食機能障害を有し、誤嚥が認められる入所者に対して、医師又は歯科医師の指示に基づき、医師、歯科医師、管理栄養士、看護師、介護支援専門員その他の職種の者が共同して、入所者の栄養管理をするための食事の観察及び会議等を行い、入所者ごとに、経口による継続的な食事の摂取を進めるための経口維持計画を作成している場合であって、当該計画に従い、医師又は歯科医師の指示を受けた管理栄養士又 は栄養士が、栄養管理を行った場合に、当該計画が作成された日の属する月から起算して6月以内の期間に限り、1月につき所定単位数を加算する。ただし、経口移行加算を算定している場合又は栄養マネジメント加算を算定していない場合は算定しない。
※8:①入所者ごとのADL値、栄養状態、口腔機能、認知症の状況その他の入所者の心身の状況等に係る基本的な情報を、LIFEを用いて厚生労働省に提出していること②必要に応じて施設サービス計画を見直すなど、サービスの提供に当たって、上記の情報、その他サービスを適切かつ有効に提供するために必要な情報を活用していること
第1段階 | 第2段階 | 第3段階① | 第3段階② | 左記以外 |
---|---|---|---|---|
300円 | 390円 | 650円 | 1,360円 | 1,445円 |
第1段階 | 第2段階 | 第3段階 | 左記以外 |
---|---|---|---|
820円 | 820円 | 1,310円 | 2,006円 |
※入院・外泊時でも1ヵ月最大6日間は算定されます。
※7日以上の入院で居室を確保される場合は、負担限度額の金額をご負担いただきます。
負担段階 | 所得要件 | 資産要件 |
---|---|---|
第1段階 |
・世帯全員が市民税非課税で、老齢福祉年金受給者 ・生活保護受給者 |
預貯金等が1,000万円以下の方 (夫婦で2,000万以下の方) |
第2段階 | ・世帯全員が市民税非課税の方で、その他の合計所得金額と年金収入額の合計が80万円以下の方 |
預貯金等が650万円以下の方 (夫婦で1,650万円以下の方) |
第3段階① | 世帯全員が市民税非課税の方で、その他の合計所得金額と年金収入額の合計が80万円超120万円以下の方 |
預貯金等が550万円以下の方 (夫婦で1,550万円以下の方) |
第3段階② | 世帯全員が市民税非課税の方で、その他の合計所得金額と年金収入額の合計が120万円を超える方 |
預貯金等が500万円以下の方 (夫婦で1,500万円以下の方) |
第4段階 (非該当) |
・本人が市民税非課税で世帯員に市民税課税者がいる方 ・本人が市民税課税の方 ・配偶者が市民税課税の方(世帯が分離している配偶者を含む) |
利用者負担段階に応じた上記資産要件を満たさない方 |
負担段階 | 要介護1 | 要介護2 | 要介護3 | 要介護4 | 要介護5 |
---|---|---|---|---|---|
第1段階 | 1,948円 | 2,024円 | 2,105円 | 2,181円 | 2,256円 |
第2段階 | 2,038円 | 2,114円 | 2,195円 | 2,271円 | 2,344円 |
第3段階① | 2,788円 | 2,864円 | 2,945円 | 3,021円 | 3,096円 |
第3段階② | 3,498円 | 3,574円 | 3,655円 | 3,731円 | 3,806円 |
第4段階以上 | 4,279円 | 4,355円 | 4,436円 | 4,512円 | 4,587円 |
2割負担者 | 5,107円 | 5,259円 | 5,421円 | 5,573円 | 5,723円 |
3割負担者 | 5,935円 | 6,163円 | 6,406円 | 6,634円 | 6,859円 |
※日常生活継続支援加算と看護体制加算、夜勤職員配置加算は入所者全員に算定されます。
※第1段階で生活保護受給の方は基本的には負担はありません(本人支払額がある場合を除く)。
※利用料金減額の制度が適用となる場合があります。
預り金等管理費 (1ヶ月) |
テレビ使用料 | 冷蔵庫使用料 | ティッシュペーパー |
---|---|---|---|
1,500円 | 1日 30円 | 1日 50円 | 1個 70円 |
歯ブラシ | 歯磨き粉 | 口腔ケア用ブラシ | 舌ブラシ |
1本 150円 | 1個 100円 | 1本 310円 | 1本 210円 |
レクレーション・クラブ活動等参加費 | 複写物のコピー | ||
実費 | 1枚 10円 |
※預り金等管理費
・預かり可能なものは(1)入居者の現金(2)入居者の預金通帳・通帳の登録印(3)入居者の有価証券です。
・預り金等管理をご依頼の方は、入居費用の自動引落しサービスがご利用いただけます。ご希望の方は別途手続が発生いたしますが、自動引き落としに関する費用は預り金等管理費に含まれております。
・ご希望者のみが対象となります。
※テレビ・冷蔵庫使用料…施設備品以外のものを持ち込んで利用された場合に、電気料として徴収させていただく場合があります。
※ティッシュペーパー、歯ブラシ、歯磨き粉、口腔ケア用ブラシ、舌ブラシ…施設で用意したものをご使用時に料金を徴収させていただきます。(ご自分で用意頂くこともできます。)
※レクレーション・クラブ活動参加費…利用者様が希望された活動の材料費について実費を徴収させていただきます。
ご利用料金、必要経費は1ヵ月ごとに計算し、原則利用月の翌月15日までに請求書を発行いたしますので、以下のいずれかの方法でお支払い下さい。
①自動引き落としサービスご利用によるお支払い(預り金等管理ご希望者のみとなります。)
②コンビニ収納サービス利用によるお支払い
③下記指定口座へのお振込みによるお支払い
銀行 | 北海道銀行 恵庭支店 |
口座名義 | フク)ケイボウカイ 福)恵望会 |
口座番号 | 普通預金 0739341 |
①要介護認定において、要介護3・4・5の認定を受けている方(要介護認定において、要介護1・2の認定を受けており、特例入所条件に該当している方)
②現在、医療の状況によっては申し込みを遠慮いただく場合がございます。
特別な医療を必要としている方はご相談下さい。
経管栄養・胃瘻・インシュリン注射が必要な方は、人数を決めてお受けしています。
※申し込み後、認定の更新をされていなかったり、要件を満たさなくなった場合には申し込みはキャンセルとなります。
①入所申込書(表裏1枚)
②介護保険被保険者証の写し
③認定調査票・主治医意見書(住所地の役所にて申請してください)
※主治医意見書は可能であればお願いいたします。
④直近三ヶ月間のサービス利用票及び別表(サービスを利用された方のみ)
⑤フェイスシートや基本情報等(勘案事項)
※担当されているケアマネージャー様は申込者の同意の範囲内で提出にご協力ください。
介護認定の申請
介護申請書に介護保険被保険者証を添えてお住いの役所に申請してください。当事業所で代行手続きも行っております。
入所申し込み完了
・前述の必要書類①~③の書類が揃いましたら申し込みが完了となります。
入所優先度1次判定
・必要書類①~③により「判定指針」を用いて入所優先度「一次判定」させていただきます。
・介護認定が更新された場合には、②③を再度提出していただく必要があります。その他にも、提出いただいた書類に変更がある場合には、お知らせいただけるようお願い致します。
入所優先度総合判定
・入所判定委員会にて、「一次判定」の結果と表面に記載した必要書類④⑤より勘案事項等に基づき「総合判定」を行い入所優先度を決定いたします。
施設入所
・お部屋が空いた際には、入所優先度の高い方から入所していただきます。
申込のキャンセル
・他の施設に入所した等の理由により、入所の申込を取り消しされる場合はご一報ください。
・申し込み後、認定の更新をされていなかったり、要件を満たさなくなった場合には、申込はキャンセルとなります。
施設にお越しいただき、見学の上の申込みをご希望される場合は、基本的に予約制となっております。
事前にご連絡をいただき、日時を約束いただけますと速やかに対応させていただくことができますので、ご協力をお願い致します。
予約は、原則として平日の9:00-17:30とさせていただきます。
【お問合せ先】
特別養護老人ホーム 恵望園
担当:生活相談員 井出 賢作、生活相談員 皆見 和哉
TEL:0123-33-2388
FAX:0123-33-2397
※下段の申込書を印刷していただき、記入の上お持ちいただくこともできます。
遠方にお住まい等の事情により直接お越しいただくのが難しい場合は、こちらから申込書を郵送しご記入の上郵送していただくか、下記より申請書を印刷していただいた上郵送でお申込みいただけます。
この申込み方法では、申込書を印刷の上記入していただき、郵送もしくは直接お申込みいただきます。
【郵送の場合の宛先】
〒061-1423
恵庭市柏木町429番地の6
特別養護老人ホーム恵望園
2020/06/26 更新
[234KB]
2021/12/17 更新
[160KB]
2020/04/01 更新
[1740KB]
入居申込についてはこちらをご確認ください。
※令和3年 12月17日 更新
○ 複数の空室あり △ 若干の空室あり × 空室なし
男性 | 女性 | 備考 | |
---|---|---|---|
令和3年12月 | × | △ | - |
令和4年1月 | × | × | - |
待機者の都合上、入所申込即日入所ということは原則ありませんので、ご了承下さい。
入所申込みについては、常時受け付けております。
申し込み順に入所していただくわけではありませんので、まずはお気軽に入所についてのご相談をお願いいたします。
(TEL:0123-33-2388)
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