Facility

- 施設案内

  1. Home
  2. 施設案内
  3. 恵望園はなえにわ
  4. Back page
施設一覧:

ユニット型地域密着型特別養護老人ホーム恵望園はなえにわ

ユニット型地域密着型介護老人福祉施設は、介護保険法令に従い、ご契約者(利用者)が、その有する能力に応じて可能な限り自立した生活を営むことが出来るように支援することを目的として、ご契約者に日常生活を営むために必要な居室及び共用施設等をご利用いただき、地域密着型介護老人福祉施設サービスを提供します。

施設概要(ユニット型)

名称
ユニット型地域密着型特別養護老人ホーム 恵望園はなえにわ
TEL

TEL:0123-21-8813

FAX

FAX:0123-21-8814

施設の種類
ユニット型地域密着型介護老人福祉施設
平成24年2月14日指定
施設の目的
ユニット型地域密着型介護老人福祉施設は、介護保険法令に従い、ご契約者(利用者)が、その有する能力に応じて可能な限り自立した生活を営むことが出来るように支援することを目的として、ご契約者に日常生活を営むために必要な居室及び共用施設等をご利用いただき、地域密着型介護老人福祉施設サービスを提供します。
事業所番号
0191200062
施設長(管理者氏名)
阿部 晃大
当施設の運営方針
当施設は、利用される高齢者が、介護保険の理念でもある「出来るだけ自立した生活を送る」ことが出来るように援助するとともに、自由で、安全に、快適な生活を送っていただけることを目的とし、もって高齢者福祉の増進に寄与することを目指して運営に当たります。
開設年月日
平成24年3月31日
入所定員
10人

居室・設備(ユニット型)

居室・設備の種類 室数 備考
1人部屋個室 10室 -
合計 10室 -
食堂 1室 -
機能訓練室 1室 -
浴室 1室 個浴型介護浴槽、一般浴槽を設置
非常用電源 - 必要な設備を設置(スプリンクラー等)

※上記は、厚生省が定める基準により、指定ユニット型地域密着型介護老人福祉施設に必置が義務付けられている設備です。この設備の利用にあたって、利用者様に特別にご負担いただく費用はありません。
※居室の変更:利用者様から居室の変更の申し出があった場合は、居室の空き状況により施設でその可否を決定します。また、ご契約者の心身の状況により居室を変更する場合があります。その際には、利用者様やご家族と協議の上決定するものとします。

職員配置状況(ユニット型)

当施設では、ご契約者に対して指定介護福祉施設サービスを提供する職員として、以下の職種の職員を配置しています。

職種 常時換算 指定基準
1.施設管理者(他職種と兼務) - 1名
2.ユニットリーダー - 1名
3.介護職員 - 6名
4.生活相談員 - 1名
5.看護職員(他職種と兼務) - 1名
6.機能訓練指導員(他職種と兼務) - 1名
7.介護支援専門員(他職種と兼務) - 1名
8.医師 非常勤 必要数
9.栄養士 - 1名

※職員の配置については、指定基準を遵守しています。
※施設管理者、看護職員、機能訓練指導員、介護支援専門員は他職種と兼務しています。

主な職員の勤務体制(ユニット型)

職種 勤務体制
1. 医師 火曜日・金曜日
2. 介護職員 標準的な時間帯における配置職員
①07:00~15:30
②09:00~18:00
③13:00~22:00
④22:00~07:00
3. 看護職員 08:30~17:30
4. 機能訓練指導員 08:30~17:30
5. 生活相談員 08:30~17:30

※曜日により異なる場合があります。

施設概要(地域密着型)

名称
ユニット型地域密着型特別養護老人ホーム 恵望園はなえにわ
TEL

TEL:0123-21-8813

FAX

FAX:0123-21-8814

施設の種類
地域密着型介護老人福祉施設
平成24年2月14日指定
施設の目的
ユニット型地域密着型介護老人福祉施設は、介護保険法令に従い、ご契約者(利用者)が、その有する能力に応じて可能な限り自立した生活を営むことが出来るように支援することを目的として、ご契約者に日常生活を営むために必要な居室及び共用施設等をご利用いただき、地域密着型介護老人福祉施設サービスを提供します。
施設の名称
地域密着型特別養護老人ホーム 恵望園はなえにわ
事業所番号
0191200070
施設長(管理者氏名)
阿部 晃大
当施設の運営方針
当施設は、利用される高齢者が、介護保険の理念でもある「出来るだけ自立した生活を送る」ことが出来るように援助するとともに、自由で、安全に、快適な生活を送っていただけることを目的とし、もって高齢者福祉の増進に寄与することを目指して運営に当たります。
開設年月日
平成24年3月31日
入所定員
19人

居室・設備(地域密着型)

居室・設備の種類 室数 備考
2人部屋 2室 -
3人部屋 5室 -
合計 7室 -
食堂 1室 -
機能訓練室 1室 -
浴室 1室 個浴型介護浴槽、寝たまま介助浴槽を設置
消火設備等 - 必要な設備を設置(スプリンクラー等)

※上記は、厚生省が定める基準により、指定ユニット型地域密着型介護老人福祉施設に必置が義務付けられている設備です。この設備の利用にあたって、利用者様に特別にご負担いただく費用はありません。
※居室の変更:利用者様から居室の変更の申し出があった場合は、居室の空き状況により施設でその可否を決定します。また、ご契約者の心身の状況により居室を変更する場合があります。その際には、利用者様やご家族と協議の上決定するものとします。

職員配置状況(地域密着型)

当施設では、ご契約者に対して指定介護福祉施設サービスを提供する職員として、以下の職種の職員を配置しています。

職種 常時換算 指定基準
1.施設管理者(他職種と兼務) - 1名
2.介護職員 - 7名
3.生活相談員 - 1名
4.看護職員(他職種と兼務) - 1名
5.機能訓練指導員(他職種と兼務) - 1名
6.介護支援専門員(他職種と兼務) - 1名
7.医師 非常勤 必要数
8.栄養士 - 1名

※職員の配置については、指定基準を遵守しています。
※施設管理者、看護職員、機能訓練指導員、介護支援専門員は他職種と兼務しています。

主な職員の勤務体制(地域密着型)

職種 勤務体制
1. 医師 火曜日・金曜日
2. 介護職員 標準的な時間帯における配置職員
①07:00~15:30
②09:00~18:00
③13:00~22:00
④22:00~07:00
3. 看護職員 08:30~17:30
4. 機能訓練指導員 08:30~17:30
5. 生活相談員 08:30~17:30

※曜日により異なる場合があります。

施設紹介

居室(個室)

居室(多床室)

共同生活室

浴槽

浴室

玄関

施設見取り図

サービス内容について

当施設では、ご契約者に対して以下のサービスを提供します。
当施設が提供するサービスについて、
(1) 利用料金が介護保険から給付される場合
(2) 利用料金の内、介護保険から給付されない費用について、全額をご契約者に負担いただく場合
があります。

介護給付の対象となるサービス

以下のサービスについては、利用料金の大部分(通常9割)が介護保険から給付されます。一定以上の所得のある方は、8割が介護保険から給付されます。『介護保険負担割合証』でご確認ください。

■入浴

・入浴は週2回、又は清拭を随時、状況により行います。
・身体状況に合わせ3種類の浴室で入浴することができます。


■排泄

・排泄の自立を促すため、ご契約者の身体能力を最大限活用した援助を行います。
・ご契約者の身体状況により、おむつ・パット等の使用することがあります。なお、身体状況の変化が生じた場合は、状況に合わせた対応をいたします。


■機能訓練

・ご契約者の状況に応じた機能訓練を行い、身体機能の低下を防止するよう努めます。


■健康管理

・医師や看護職員が、健康管理を行います。


■その他自立への支援

・寝たきり防止のため、できるかぎりの離床に配慮します。
・生活のリズムを考え、毎朝夕の着替えを行うよう配慮します。
・清潔で快適な生活が送れるよう、適切な整容が行われるよう援助します。

※ご契約者がまだ介護認定を受けていない場合には、サービス利用料金の全額をいったんお支払いいただきます。要介護の認定を受けた後、自己負担額を除く金額が介護保険から払い戻されます(償還払い)。償還払いとなる場合、ご契約者が保険給付の申請を行うために必要となる事項を記載した 「サービス提供証明書」を交付します。
※介護保険からの給付額に変更があった場合、変更された額にあわせて、ご契約者の負担額を変更します。

介護給付の対象とならないサービス

以下のサービスは、利用料金の全額がご契約者の負担となります。

■食事

・当施設では、管理栄養士の立てる献立表により、栄養並びにご契約者の身体の状況および嗜好を考慮した食事を提供します。
※食事時間:(朝食)7:40分頃~(昼食)12:10分頃~(夕食)18:10分頃~


■居住費

・多床室は光熱水費相当として居住費をいただきます。
・個室は個室利用料として居住費をいただきます。
(負担段階が1、2、3段階以外の方は別途施設との契約となります。)


■理髪・美容

・月に1回、有料の理容業者による理髪サービスを実施いたします。また、希望があれば理容院等にお送りして理容サービスを受けることもできます。
※料金:1,000円(当施設利用の場合)


■貴重品の管理

・ご契約者の希望により、有料にて預り金等管理サービスをご利用いただけます。詳細は以下の通りです。

管理する金銭の形態 ご契約者の指定する金融機関に預け入れている預金、ご家族が持参し施設が管理・保管する現金(上限10,000円)
お預かりするもの 現在使用している預貯金通帳と金融機関へ届け出た印鑑、認印、年金証書
保管管理者 施設管理者
保管担当者 登録印:生活相談員
預金通帳:事務担当者

【出納方法】
手続きの概要は以下の通りです。
・預金の預け入れ及び引き出しが必要な場合、備え付けの届出書を保管担当者へ提出していただきます。
・保管担当者は、預かり金取り扱い要領に基づき、上記届け出の内容に従い、預金の預け入れ及び引き出しを行います。
・保管担当者及び取扱担当職員は、出入金の都度、出入金記録を作成し、ご契約者が常に出入金について確認できるようにいたします。
・4半期に1回、預金、現金の収支状況をご家族にお知らせいたします。 


■リクリェーション・クラブ活動

・ご契約者の希望により、生花・書道等に参加していただくことができます。


■複写物等の交付

・ご契約者は、サービス提供等についての記録をいつでも閲覧できますが、複写物を必要とする場合には実費をご負担いただきます。


■その他の諸費用実費

・ご契約者が希望し、物品を持ち込む等により使用する場合は実費をご負担いただきます。
・おむつ代は介護保険給付対象となっていますので特別な希望や必要がある場合を除いて、ご負担の必要はありません。

入居中の医療の提供について

医療を必要とする場合は、ご契約者の希望により、下記協力医療機関において診療や入院治療を受けることができます。
(※但し、下記医療機関での優先的な診療・入院治療を保障するものではありません。また、下記医療機関での診療・入院治療を義務付けるものでもありません。)

■協力医療機関
医療機関の名称 所在地 診療科
尾形病院 恵庭市島松1丁目4-11 内科

医療機関の名称 所在地
さわだ歯科 恵庭市漁町24

施設利用の留意事項

■持ち込みの制限

入所にあたり、以下の物については持ち込むことができます。
これ以外の物についてはご相談をさせていただく場合があります。
衣類(下着、室内着、外出着)、タオル、バスタオル、洗面道具、履物、湯呑み、カップ、テレビ(20インチ以下)、冷蔵庫(80L以内)、 保温ポット、寝具、収納タンス(100×50)


■面会

通常は9:00-20:00とさせていただきます。
(緊急の場合は、いつでも面会可能ですが、午後8:00~翌朝9:00までは施錠をしておりますので事前に連絡が必要です。)
※来訪者は必ず玄関にある面会カードに記録して下さい。
※来訪時、食品、衣類等を持参される場合は、職員(介護職員、相談員)に申し出てください。


■外出・外泊

外出、外泊される場合は、前日までにお申し出下さい。
(外泊中も一部の自己負担金が発生します。)


■食事

食事が不要な場合は、前日までにお申し出ください。
前日までにお申し出があった場合には、「食事に係る自己負担額」は減免されます。
食事の負担基準は1日単位となっておりますので、減免も1日単位となります。


■施設・設備の使用上の注意

・居室及び共用施設、敷地をその本来の用途に従って使用してください。
・故意に、またはわずかな注意を払えば避けられたにもかかわらず、施設、設備を壊したり、汚したりした場合には、ご契約者に自己負担により現状に復していただくか、または相当の代価をお支払いいただく場合があります。
・ご契約者(ご利用者)に対するサービスの実施及び安全衛生等の管理上の必要があると認められる場合には、ご契約者(ご利用者)の居室内に立ち入り、必要な措置をとることができるものとします。但し、その場合、ご本人のプライバシー等の保護について十分な配慮を行います。
・当施設の職員や他の入所者に対し、迷惑を及ぼすような宗教活動、政治活動、営利活動を行うことはできません。


■喫煙

施設内での喫煙スペース以外での喫煙はできません。
但し、身体上の都合等で喫煙スペースでの喫煙が困難か、できない場合には職員が立会い、他のご利用者の迷惑にならない場所での喫煙を許可する場合があります。

ご利用料金合計(月額:31日分)(ユニット型)

「介護保険負担分(高額介護サービス費適用)」+「食費(31日分)」+「個室居住費(31日分)」となります。

※介護保険1割負担には、基本料金と看護体制加算(Ⅰ)、日常生活継続支援加算、夜勤職員配置加算、療養食加算、栄養マネジメント加算、経口維持加算(Ⅰ)、介護職員処遇改善加算(Ⅰ)、介護職員特定処遇改善加算(Ⅰ)が含まれております。
※療養食加算、栄養ケアマネジメント加算、経口維持加算(Ⅰ)は対象の方のみの算定となります。
※介護保険負担には「1割負担」、「2割負担」、「3割負担」がございます。「介護保険負担割合証」をご確認ください。

高額介護
サービス費
食費・居住費 要介護1 要介護2 要介護3 要介護4 要介護5
市町村民税非課税世帯 第1段階 49,720円
第2段階 第2段階 52,510円
第3段階① 75,760円
第3段階② 97,770円
第4段階 121,981円
第3段階 第3段階① 85,360円
第3段階② 107,370円
第4段階 131,581円
課税世帯 第4段階 134,412円 136,787円 139,299円 141,742円 144,081円
2割負担の方 161,843円 166,593円 171,617円 176,503円 181,181円
3割負担の方 189,274円 196,399円 203,935円 211,264円 218,281円

介護保険利用者負担分には利用者負担段階に応じて負担上限額があります。

■非課税世帯

第1段階
・生活保護の被保護者である場合:個人15,000円
・15,000円への減額により生活保護の被保護者とならない場合:世帯15,000円

第2段階
・市町村民税世帯非課税かつ①公的年金等収入金額+その他の合計所得金額の合計が80万円以下又は②老齢福祉年金受給者の場合:個人15,000円

第3段階
・市町村民税世帯非課税の場合:世帯24,600円


■課税世帯

当該被保険者が属する世帯の世帯主及び全ての世帯員の中に市町村民税課税者がいる場合(市町村民税課税世帯である場合)、当該世帯に属する全ての第一号被保険者の課税所得額を把握し、以下の区分に応じて負担上限額の判定を行う。
・課税所得380万円未満である者がいる場合:世帯44,400円
・同380万円以上690万円未満である者がいる場合:世帯93,000円
・同690万円以上である者がいる場合:世帯140,100円

※高額介護サービス費受領委任払いの制度があり、特にご希望がない限り、ご利用者様には上限額までをお支払いいただき、上限額を超える部分に関しては保険者に請求することとさせていただいております。(保険者によっては受領委任払いを適用していないところがありますので、その場合は一旦全額お支払いいただき、上限額を超える部分については保険者に直接請求申請をしていただくことになります。)
※世帯に複数の利用者がいる場合は、世帯全ての利用者の月々の1割負担を合算します(世帯合算の場合、受領委任払いは適用されないことがあります。)

ご利用料金内訳(ユニット型)

■要介護度別基本料金日額(介護保険1割負担分)
介護度1 介護度2 介護度3 介護度4 介護度5
661円 730円 803円 874円 942円

■加算等日額(介護保険1割負担分)
初期加算(※1) 看護体制加算(※2) 夜勤職員配置加算(※3) 外泊時費用(※4)
30円 12円 46円 246円
療養食加算(※5) 日常生活継続支援加算(※6) 経口維持加算(Ⅰ)(※7) 科学的介護推進体制加算(Ⅰ)(※8)
18円 46円 400円(一ヶ月) 40円(一ヶ月)
介護職員処遇改善加算(Ⅰ)
上記の基本利用料に該当の加算をすべて加えた単価に8.3%を掛けた金額となります。
介護職員等特定処遇改善加算(Ⅰ)
上記の基本料金に該当の加算をすべて加えた単価に2.7%を掛けた金額となります。

※1:新規入所日から30日間算定。また、1ヵ月を超える入院の後再入所した場合も再度30日間算定されます。
※2:看護体制加算(Ⅰ)常勤の看護師を1名以上配置していること。看護体制加算(Ⅱ)①看護職員を常勤換算方法で入所者数が25又はその端数を増すごとに1名以上配置していること。②最低基準を1人以上上回って看護職員を配置していること。(71名で4名)③当該施設の看護職員又は病院・診療所訪問看護ステーションの看護職員との連携により24時間の連絡体制を確保していること。上記の条件を満たしている場合(Ⅰ)(Ⅱ)とも算定されます。
※3:夜勤を行う介護職員・看護職員の数が最低基準を1人以上上回っている場合算定されます。(5名以上)
※4:外泊や入院で不在の場合でも1ヵ月に6日を限度として算定されます。(月末から月始をまたぐ場合は最大連続12日間)
※5:医師の指示に基づく、腎臓病食や糖尿病食等の治療食等の治療食の提供をした場合算定されます。1食あたり6単位が算定され、1日3食で18単位となります。
※6:①新規入所者のうち、要介護4~5の割合が70%以上又は認知症日常生活自立度Ⅲ以上の割合が65%以上であること②社会福祉士及び介護福祉士法施行規則第1条各号に揚げる行為を必要とする者の占める割合が入所者の15%以上であること③社会福祉士を入所者の数が6又はその端数を増すごとに1人以上配置していること。上記二つを満たしている場合算定されます。
※7:現に経口により食事を摂取する者であって、摂食機能障害を有し、誤嚥が認められる入所者に対して、医師又は歯科医師の指示に基づき、医師、歯科医師、管理栄養士、看護師、介護支援専門員その他の職種の者が共同して、入所者の栄養管理をするための食事の観察及び会議等を行い、入所者ごとに、経口による継続的な食事の摂取を進めるための経口維持計画を作成している場合であって、当該計画に従い、医師又は歯科医師の指示を受けた管理栄養士又 は栄養士が、栄養管理を行った場合に、当該計画が作成された日の属する月から起算して6月以内の期間に限り、1月につき所定単位数を加算する。ただし、経口移行加算を算定している場合又は栄養マネジメント加算を算定していない場合は算定しない。
※8:①入所者ごとのADL値、栄養状態、口腔機能、認知症の状況その他の入所者の心身の状況等に係る基本的な情報を、LIFEを用いて厚生労働省に提出していること②必要に応じて施設サービス計画を見直すなど、サービスの提供に当たって、上記の情報、その他サービスを適切かつ有効に提供するために必要な情報を活用していること

介護保険外費用(ユニット型)

■食費に係る自己負担日額(介護保険外)
第1段階 第2段階 第3段階① 第3段階② 左記以外
300円 390円 650円 1,360円 1,445円

■居住費に係る自己負担日額(介護保険外)
第1段階 第2段階 第3段階 左記以外
820円 820円 1,310円 2,006円

※入院・外泊時でも1ヵ月最大6日間は算定されます。


■負担限度額認定の基準
負担段階 所得要件 資産要件
第1段階 ・世帯全員が市民税非課税で、老齢福祉年金受給者
・生活保護受給者
預貯金等が1,000万円以下の方
(夫婦で2,000万以下の方)
第2段階 ・世帯全員が市民税非課税の方で、その他の合計所得金額と年金収入額の合計が80万円以下の方 預貯金等が650万円以下の方
(夫婦で1,650万円以下の方)
第3段階① 世帯全員が市民税非課税の方で、その他の合計所得金額と年金収入額の合計が80万円超120万円以下の方 預貯金等が550万円以下の方
(夫婦で1,550万円以下の方)
第3段階② 世帯全員が市民税非課税の方で、その他の合計所得金額と年金収入額の合計が120万円を超える方 預貯金等が500万円以下の方
(夫婦で1,500万円以下の方)
第4段階
(非該当)
・本人が市民税非課税で世帯員に市民税課税者がいる方
・本人が市民税課税の方
・配偶者が市民税課税の方(世帯が分離している配偶者を含む)
利用者負担段階に応じた上記資産要件を満たさない方

■自己負担合計(日額)
負担段階 要介護1 要介護2 要介護3 要介護4 要介護5
第1段階 1,989円 2,066円 2,147円 2,226円 2,301円
第2段階 2,079円 2,156円 2,237円 2,316円 2,391円
第3段階① 2,829円 2,906円 2,987円 3,066円 3,141円
第3段階② 3,539円 3,616円 3,697円 3,776円 3,851円
第4段階以上 4,320円 4,397円 4,478円 4,557円 4,632円
2割負担者 5,189円 5,343円 5,505円 5,663円 5,813円
3割負担者 6,058円 6,289円 6,532円 6,769円 6,994円

※夜勤職員配置加算と看護体制加算、日常生活継続支援加算は入所者全員に算定されます。
※第1段階で生活保護受給の方は基本的には負担はありません(本人支払額がある場合を除く)。
※利用料金減額の制度が適用となる場合があります。

ご利用料金合計(月額:31日分)(地域密着型)

「介護保険負担分(高額介護サービス費適用)」+「食費(31日分)」+「多床室居住費(31日分)」となります。

※※介護保険1割負担には、基本料金と看護体制加算(Ⅰ)、日常生活継続支援加算、夜勤職員配置加算、療養食加算、栄養マネジメント加算、経口維持加算(Ⅰ)、介護職員処遇改善加算(Ⅰ)、介護職員等特定処遇改善加算(Ⅰ)が含まれております。
※療養食加算、栄養ケアマネジメント加算、経口維持加算(Ⅰ)は対象の方のみの算定となります。
※介護保険負担には「1割負担」、「2割負担」、「3割負担」がございます。「介護保険負担割合証」をご確認ください。

高額介護
サービス費
食費・居住費 要介護1 要介護2 要介護3 要介護4 要介護5
市町村民税非課税世帯 第1段階 24,300円
第2段階 第2段階 38,560円
第3段階① 46,620円
第3段階② 68,630円
第4段階 86,300円
第3段階 第3段階① 55,772円 56,220円
第3段階② 77,782円 78,230円
第4段階 95,452円 95,900円
課税世帯 第4段階 95,452円 97,827円 100,270円 102,678円 105,018円
2割負担の方 119,604円 124,354円 129,240円 134,056円 138,736円
3割負担の方 143,756円 150,881円 158,210円 165,434円 172,454円

介護保険利用者負担分には利用者負担段階に応じて負担上限額があります。

■非課税世帯

第1段階
・生活保護の被保護者である場合:個人15,000円
・15,000円への減額により生活保護の被保護者とならない場合:世帯15,000円

第2段階
・市町村民税世帯非課税かつ①公的年金等収入金額+その他の合計所得金額の合計が80万円以下又は②老齢福祉年金受給者の場合:個人15,000円

第3段階
・市町村民税世帯非課税の場合:世帯24,600円


■課税世帯

当該被保険者が属する世帯の世帯主及び全ての世帯員の中に市町村民税課税者がいる場合(市町村民税課税世帯である場合)、当該世帯に属する全ての第一号被保険者の課税所得額を把握し、以下の区分に応じて負担上限額の判定を行う。
・課税所得380万円未満である者がいる場合:世帯44,400円
・同380万円以上690万円未満である者がいる場合:世帯93,000円
・同690万円以上である者がいる場合:世帯140,100円

※高額介護サービス費受領委任払いの制度があり、特にご希望がない限り、ご利用者様には上限額までをお支払いいただき、上限額を超える部分に関しては保険者に請求することとさせていただいております。(保険者によっては受領委任払いを適用していないところがありますので、その場合は一旦全額お支払いいただき、上限額を超える部分については保険者に直接請求申請をしていただくことになります。)
※世帯に複数の利用者がいる場合は、世帯全ての利用者の月々の1割負担を合算します(世帯合算の場合、受領委任払いは適用されないことがあります。)

ご利用料金内訳(地域密着型)

■要介護度別基本料金日額(介護保険1割負担分)
介護度1 介護度2 介護度3 介護度4 介護度5
582円 651円 722円 792円 860円

■加算等日額(介護保険1割負担分)
初期加算(※1) 看護体制加算(※2) 夜勤職員配置加算(※3) 外泊時費用(※4)
30円 12円 41円 246円
療養食加算(3食)(※5) 日常生活継続支援加算(※6) 経口維持加算(Ⅰ)(※7) 科学的介護推進体制加算(Ⅰ)(※8)
18円 36円 400円(一ヶ月) 40円(一ヶ月)
介護職員処遇改善加算(Ⅰ)
上記の基本利用料に該当の加算をすべて加えた単価に8.3%を掛けた金額となります。
介護職員等特定処遇改善加算
上記の基本料金に該当の加算をすべて加えた単価に2.7%を掛けた金額となります。

※1:新規入所日から30日間算定。また、1ヵ月を超える入院の後再入所した場合も再度30日間算定されます。
※2:看護体制加算(Ⅰ)常勤の看護師を1名以上配置していること。看護体制加算(Ⅱ)①看護職員を常勤換算方法で入所者数が25又はその端数を増すごとに1名以上配置していること。②最低基準を1人以上上回って看護職員を配置していること。(71名で4名)③当該施設の看護職員又は病院・診療所訪問看護ステーションの看護職員との連携により24時間の連絡体制を確保していること。上記の条件を満たしている場合(Ⅰ)(Ⅱ)とも算定されます。
※3:夜勤を行う介護職員・看護職員の数が最低基準を1人以上上回っている場合算定されます。(5名以上)
※4:外泊や入院で不在の場合でも1ヵ月に6日を限度として算定されます。(月末から月始をまたぐ場合は最大連続12日間)
※5:医師の指示に基づく、腎臓病食や糖尿病食等の治療食等の治療食の提供をした場合算定されます。1食あたり6単位が算定され、1日3食で18単位となります。
※6:①新規入所者のうち、要介護4~5の割合が70%以上又は認知症日常生活自立度Ⅲ以上の割合が65%以上であること②社会福祉士及び介護福祉士法施行規則第1条各号に揚げる行為を必要とする者の占める割合が入所者の15%以上であること③社会福祉士を入所者の数が6又はその端数を増すごとに1人以上配置していること。上記二つを満たしている場合算定されます。
※7:現に経口により食事を摂取する者であって、摂食機能障害を有し、誤嚥が認められる入所者に対して、医師又は歯科医師の指示に基づき、医師、歯科医師、管理栄養士、看護師、介護支援専門員その他の職種の者が共同して、入所者の栄養管理をするための食事の観察及び会議等を行い、入所者ごとに、経口による継続的な食事の摂取を進めるための経口維持計画を作成している場合であって、当該計画に従い、医師又は歯科医師の指示を受けた管理栄養士又 は栄養士が、栄養管理を行った場合に、当該計画が作成された日の属する月から起算して6月以内の期間に限り、1月につき所定単位数を加算する。ただし、経口移行加算を算定している場合又は栄養マネジメント加算を算定していない場合は算定しない。
※8:①入所者ごとのADL値、栄養状態、口腔機能、認知症の状況その他の入所者の心身の状況等に係る基本的な情報を、LIFEを用いて厚生労働省に提出していること②必要に応じて施設サービス計画を見直すなど、サービスの提供に当たって、上記の情報、その他サービスを適切かつ有効に提供するために必要な情報を活用していること

介護保険外費用(地域密着型)

■食費に係る自己負担日額(介護保険外)
第1段階 第2段階 第3段階① 第3段階② 左記以外
300円 390円 650円 1,360円 1,445円

■居住費に係る自己負担日額(介護保険外)
第1段階 第2段階 第3段階 第4段階
0円 370円 370円 855円

※入院・外泊時でも1ヵ月最大6日間は算定されます。


■負担限度額認定の基準
負担段階 所得要件 資産要件
第1段階 ・世帯全員が市民税非課税で、老齢福祉年金受給者
・生活保護受給者
預貯金等が1,000万円以下の方
(夫婦で2,000万以下の方)
第2段階 ・世帯全員が市民税非課税の方で、その他の合計所得金額と年金収入額の合計が80万円以下の方 預貯金等が650万円以下の方
(夫婦で1,650万円以下の方)
第3段階① 世帯全員が市民税非課税の方で、その他の合計所得金額と年金収入額の合計が80万円超120万円以下の方 預貯金等が550万円以下の方
(夫婦で1,550万円以下の方)
第3段階② 世帯全員が市民税非課税の方で、その他の合計所得金額と年金収入額の合計が120万円を超える方 預貯金等が500万円以下の方
(夫婦で1,500万円以下の方)
第4段階
(非該当)
・本人が市民税非課税で世帯員に市民税課税者がいる方
・本人が市民税課税の方
・配偶者が市民税課税の方(世帯が分離している配偶者を含む)
利用者負担段階に応じた上記資産要件を満たさない方

■自己負担合計(日額)
負担段階 要介護1 要介護2 要介護3 要介護4 要介護5
第1段階 1,065円 1,141円 1,220円 1,298円 1,373円
第2段階 1,525円 1,601円 1,680円 1,758円 1,833円
第3段階① 1,785円 1,861円 1,940円 2,018円 2,093円
第3段階② 2,495円 2,571円 2,650円 2,728円 2,803円
第4段階以上 3,065円 3,141円 3,220円 3,298円 3,373円
2割負担者 3,830円 3,982円 4,140円 4,296円 4,446円
3割負担者 4,595円 4,823円 5,060円 5,294円 5,519円

※日常生活継続支援加算・看護体制加算・夜勤職員配置加算は入所者全員に算定されます。
※第1段階で生活保護受給の方は基本的には負担はありません(本人支払額がある場合を除く)。
※利用料金減額の制度が適用となる場合があります。

その他の料金

預り金等管理費
(1ヶ月)
テレビ使用料 冷蔵庫使用料 ティッシュペーパー
1,500円 1日 30円 1日 50円 1箱 70円
歯ブラシ 歯磨き粉 口腔ケア用ブラシ 舌ブラシ(1本)
1本 150円 1個 100円 1本 310円 1本 210円
レクレーション・クラブ活動等参加費 複写物のコピー
実費 1枚 10円

※預り金等管理費
 ・預かり可能なものは(1)入居者の現金(2)入居者の預金通帳・通帳の登録印(3)入居者の有価証券です。
 ・預り金等管理をご依頼の方は、入居費用の自動引落しサービスがご利用いただけます。ご希望の方は別途手続が発生いたしますが、自動引き落としに関する費用は預り金等管理費に含まれております。
 ・ご希望者のみが対象となります。
※テレビ・冷蔵庫使用料…施設備品以外のものを持ち込んで利用された場合に、電気料として徴収させていただく場合があります。
※ティッシュペーパー、歯ブラシ、歯磨き粉、口腔ケア用ブラシ、舌ブラシ…施設で用意したものをご使用時に料金を徴収させていただきます。(ご自分で用意頂くこともできます。)
※レクレーション・クラブ活動参加費…利用者様が希望された活動の材料費について実費を徴収させていただきます。

お支払方法について

ご利用料金、必要経費は1ヵ月ごとに計算し、原則利用月の翌月15日までに請求書を発行いたしますので、以下のいずれかの方法でお支払い下さい。

①自動引き落としサービスご利用によるお支払い(預り金等管理ご希望者のみとなります。)
②コンビニ収納サービス利用によるお支払い
③下記指定口座へのお振込みによるお支払い


■お振込先
銀行 北海道銀行 恵庭支店
口座名義 フク)ケイボウカイ
福)恵望会
口座番号 普通預金 0739341

特別養護老人ホーム入所申し込み要件

①要介護認定において、要介護3・4・5の認定を受けている方(要介護認定において、要介護1・2の認定を受けており、特例入所条件に該当している方)
②『はなえにわ』に申込をされる方は恵庭市在住の方に限られます
③現在、医療の状況によっては申し込みを遠慮いただく場合がございます。 特別な医療を必要としている方はご相談下さい。 経管栄養・胃瘻・インシュリン注射が必要な方は、人数を決めてお受けしています。

※申し込み後、認定の更新をされていなかったり、要件を満たさなくなった場合には申し込みはキャンセルとなります。

入所申し込み時必要書類

①入所申込書(表裏1枚)

②介護保険被保険者証の写し

③認定調査票・主治医意見書(住所地の役所にて申請してください)

※主治医意見書は可能であればお願いいたします。


④直近三ヶ月間のサービス利用票及び別表(サービスを利用された方のみ)

⑤フェイスシートや基本情報等(勘案事項)

※担当されているケアマネージャー様は申込者の同意の範囲内で提出にご協力ください。

施設入所までの流れ

入所相談

・入所申込みや施設利用料金の説明をさせていただきます。施設内を見ていただく事も出来ますので担当者に連絡いただき、日程の調整をさせていただきます。
・都合が合わない場合には、お電話等でお問い合わせいただくことも可能です。

入所申し込み完了

・前述の必要書類①~③の書類がそろいましたら申し込みが完了となります。


入所優先度1次判定

・必要書類①~③により「判定指針」を用いて入所優先度「一次判定」させていただきます。
・介護認定が更新された場合には、②③を再度提出していただく必要があります。その他にも、提出いただいた書類に変更がある場合には、お知らせいただけるようお願い致します。

入所優先度総合判定

・入所判定委員会にて、「一次判定」の結果と表面に記載した必要書類④⑤より勘案事項等に基づき「総合判定」を行い入所優先度を決定いたします。

施設入所

・お部屋が空いた際には、入所優先度の高い方から入所していただきます。


申込のキャンセル

・他の施設に入所した等の理由により、入所の申込を取り消しされる場合はご一報ください。
・申し込み後、認定の更新をされていなかったり、要件を満たさなくなった場合には、申込はキャンセルとなります。

直接お越しいただける場合

施設にお越しいただき、見学の上の申込みをご希望される場合は、基本的に予約制となっております。
事前にご連絡をいただき、日時を約束いただけますと速やかに対応させていただくことができますので、ご協力をお願い致します。 予約は、原則として平日の9:00-17:30とさせていただきます。

【お問合せ先】
 特別養護老人ホーム 恵望園 はなえにわ
 担当:生活相談員 皆見 和哉
 TEL:0123-21-8813
 FAX:0123-21-8814

※下段の申込書を印刷していただき、記入の上お持ちいただくこともできます。

郵送による入所申し込み

遠方にお住まい等の事情により直接お越しいただくのが難しい場合は、こちらから申込書を郵送しご記入の上郵送していただくか、下記より申請書を印刷していただいた上郵送でお申込みいただけます。


■申込書を印刷する場合

この申込み方法では、申込書を印刷の上記入していただき、郵送もしくは直接お申込みいただきます。

【郵送の場合の宛先】
 〒061-1423
 恵庭市柏木町429番地16
 地域密着型特別養護老人ホーム恵望園はなえにわ


■入所申し込み書

2015/08/25 更新

[186KB]


■特別養護老人ホーム恵望園はなえにわ利用料金表

2019/10/01 更新

[130KB]

社会福祉法人恵望会パンフレット

2020/04/01 更新

[1740KB]

地域密着型特別養護老人ホーム恵望園はなえにわ入所状況

入所申込についてはこちらをご確認ください。

※令和4年 11月19日 更新
○ 複数の空室あり  △ 若干の空室あり  × 空室なし

男性 女性 備考
11月 × × -
12月 × × -

待機者等の都合上、入所申込み後即日入所ということは原則ありませんので、ご了承下さい。
入所申込みについては、常時受け付けております、詳しくは担当相談員までご相談をお願いいたします。
(TEL:0123-21-8813)

〒061-1423 北海道恵庭市柏木町429番地6

[ 受付時間:8:00~18:00 ]

0123-33-2388に電話を掛ける

お問い合わせ

© 2023 Social welfare corporation KEIBOUKAI.