

ご利用料金合計(月額:31日分)
「介護保険負担分(高額介護サービス費適用)」
+「食費(31日分)」+「個室居住費(31日分)」となります。
※介護保険1割負担には、基本料金と看護体制加算(Ⅰ)、日常生活継続支援加算、夜勤職員配置加算、療養食加算、栄養マネジメント加算、経口維持加算(Ⅰ)、介護職員処遇改善加算(Ⅰ)、介護職員特定処遇改善加算(Ⅰ)が含まれております。
※療養食加算、栄養ケアマネジメント加算、経口維持加算(Ⅰ)は対象の方のみの算定となります。
※介護保険負担には「1割負担」、「2割負担」、「3割負担」がございます。「介護保険負担割合証」をご確認ください。
高額介護 サービス費 | 食費・居住費 | 要介護1 | 要介護2 | 要介護3 | 要介護4 | 要介護5 | |
市 町 村 民 税 非 課 税 世 帯 | 第1段階 | 49,720円
|
|||||
第2段階 | 第2段階 | 52,510円 | |||||
第3段階 | 75,760円 | ||||||
第4段階 | 120,338円
| ||||||
第3段階 | 第3段階 | 85,360円
|
|||||
第4段階 | 129,938円
| ||||||
課 税 世 帯 | 第4段階 | 132,690円
|
135,030円
|
137,542円
|
139,951円
|
142,291円
| |
2割以上負担の方
|
149,738円
|
○介護保険利用者負担分には利用者負担段階に応じて負担上限額があります。
第1段階:世帯全員が市町村民税非課税世帯で、老齢年金を受給している方。生活保護受給者
第2段階:世帯全員が市町村民税非課税世帯で、本人の合計所得金額と課税年金収入額の合計が
年間80万円以下の方。(障害年金や遺族年金は非課税年金ですのでこれには含みません)
第3段階:世帯全員が市町村民税非課税世帯で、利用者負担第2段階に該当しない方。
第4段階:市町村民税が課税世帯の方
2割負担者:世帯のどなたかが市区町村民税を課税されている方。
現役並み所得者に相当する方がいる世帯の方。
(同一世帯内に65歳以上の方が、1人の場合にはその方の合計所得金額が280万円以上
2人以上の場合にはそれらの方の合計所得額が346万円以上の場合。)
第1段階
|
第2段階 | 第3段階
|
第4段階以上
|
15,000円 | 15,000円 | 24,600円 | 44,400円
|
※高額介護サービス費受領委任払いの制度があり、特にご希望がない限り、ご利用者様には上限額までをお支払いいただき、上限額を超える部分に関しては保険者に請求することとさせていただいております。(保険者によっては受領委任払いを適用していないところがありますので、その場合は一旦全額お支払いいただき、上限額を超える部分については保険者に直接請求申請をしていただくことになります。)
※世帯に複数の利用者がいる場合は、世帯全ての利用者の月々の1割負担を合算します(世帯合算の場合、受領委任払いは適用されないことがあります。)
※世帯に複数の利用者がいる場合は、世帯全ての利用者の月々の1割負担を合算します(世帯合算の場合、受領委任払いは適用されないことがあります。)
ご利用料金内訳
1.要介護度別基本料金日額(介護保険1割負担分)
介護度1 | 介護度2 | 介護度3 | 介護度4 | 介護度5 |
646円
|
714円
|
787円
|
857円
|
925円
|
2.加算等日額(介護保険1割負担分)
初期加算
※1
|
看護体制加算
※2
|
夜勤職員配置加算
※3
|
外泊時費用
※4
|
30円 | 12円 | 46円
|
246円 |
療養食加算(3食)
※5
|
日常生活継続支援加算
※6
|
栄養マネジメント加算
※7
|
経口維持加算(Ⅰ)
※8
|
18円 | 46円 | 14円 | 400円(1ヶ月) |
介護職員処遇改善加算(Ⅰ) | |||
上記の基本利用料に該当の加算をすべて加えた単価に8.3%を掛けた金額となります。
|
|||
介護職員等特定処遇改善加算(Ⅰ)
| |||
上記の基本利用料に該当の加算をすべて加えた単価に2.7%を掛けた金額となります。
|
※1
| 新規入所日から30日間算定。また、1ヵ月を超える入院の後再入所した場合も再度30日間算定されます。
|
※2
| 看護体制加算(Ⅰ)常勤の看護師を1名以上配置していること。
看護体制加算(Ⅱ)
①看護職員を常勤換算方法で入所者数が25又はその端数を増すごとに1 名以上配置していること。
②最低基準を1人以上上回って看護職員を配置していること。(71名で4名)
③当該施設の看護職員又は病院・診療所訪問看護ステーションの看護職員との連携により24時間の連絡体制を確保していること。 上記の条件を満たしている場合(Ⅰ)(Ⅱ)とも算定されます。 (現在は(Ⅰ)のみ算定されます。)
|
※3
| 夜勤を行う介護職員・看護職員の数が最低基準を1人以上上回っている場合算定されます。(2名以上)
|
※4
| 外泊や入院で不在の場合でも1ヵ月に6日を限度として算定されます。(月末から月始をまたぐ場合は最大連続12日 間)
|
※5
| 医師の指示に基づく、腎臓病食や糖尿病食等の治療食等の治療食の提供をした場合算定されます。1食あたり6単位が算定され、1日3食で18単位となります。
|
※6
| ①新規入所者のうち、要介護4~5の割合が70%以上又は認知症日常生活自立度Ⅲ以上の割合が 65%以上であること
②社会福祉士及び介護福祉士法施行規則第1条各号に揚げる行為を必要とする者の占める割合が入所者の15%以上であること
③社会福祉士を入所者の数が6又はその端数を増すごとに1人以上配置していること。 上記二つを満たしている場合算定されます。
|
※7
| 下記の要件をいずれにも適合し、管理栄養士が、継続的に入所者ごとの栄養管理をした場合算定されます。
① 常勤の管理栄養士を一名以上配置していること。
② 入所者の栄養状態を施設入所時に把握し、医師、管理栄養士、歯科医師、看護師、介護支援専門員その他の職種の者が共同して、 入所者ごとの摂食・嚥下機能及び食形態にも配慮した栄養ケア計画を作成していること。
③ 入所者ごとの栄養ケア計画に従い栄養管理を行っているととも に、入所者の栄養状態を定期的に記録していること。
④ 入所者ごとの栄養ケア計画の進捗状況を定期的に評価し、必要に応じて当該計画を見直していること。
⑤ 通所介護費等算定方法第十号、第十二号、第十三号及び第十四 号(看護職員の員数に対する看護師の配置に係る部分及び別に厚 生労働大臣が定める地域に所在する指定介護療養型医療施設であ って医師の確保に関する計画を都道府県知事に届け出たものにお ける医師の員数に係る部分を除く。)に規定する基準のいずれに も該当しないこと。
|
※8
| 現に経口により食事を摂取する者であって、摂食機能障害を有し、誤嚥が認められる入所者に対して、医師又は歯科医師の指示に基づき、医師、歯科医師、管理栄養士、看護師、介護支援専門員その他の職種の者が共同して、入所者の栄養管理をするための食事の観察及び会議等を行い、入所者ごとに、経口による継続的な食事の摂取を進めるための経口維持計画を作成している場合であって、当該計画に従い、医師又は歯科医師の指示を受けた管理栄養士又 は栄養士が、栄養管理を行った場合に、当該計画が作成された日の属する月から起算して6月以内の期間に限り、1月につき所定単位数を加算する。ただし、経口移行加算を算定している場合又は栄養マネジメント加算を算定していない場合は算定しない。
|
食費に係る自己負担額(介護保険外)
第1段階 | 第2段階 | 第3段階 | 左記以外 |
300円 | 390円 | 650円 | 1,392円
|
居住費に係る自己負担額(介護保険外)
第1段階 | 第2段階 | 第3段階 | 第4段階 |
820円 | 820円 | 1,310円 | 2,006円
|
※入院・外泊時でも1ヵ月最大6日間は算定されます。
自己負担額合計(日額)
負担段階 | 要介護1 | 要介護2 | 要介護3 | 要介護4 | 要介護5 |
第1段階 | 1,988円
|
1,962円
|
2,144円
|
2,222円
| 2,298円
|
第2段階 | 2,078円
|
2,153円
|
2,234円
|
2,312円
| 2,388円
|
第3段階 | 2,828円
|
2,903円
|
2,984円
|
3,062円
| 3,138円
|
第4段階以上 | 4,266円
| 4,341円
| 4,422円
| 4,500円
| 4,576円
|
2割負担 | 5,134円
| 5,284円
| 5,446円
| 5,602円
| 5,754円
|
3割負担
| 6,002円
| 6,227円
| 6,470円
| 6,704円
| 6,932円
|
※夜勤職員配置加算と看護体制加算、日常生活継続支援加算は入所者全員に算定されます。
※第1段階で生活保護受給の方は基本的には負担はありません(本人支払額がある場合を除く)。
※利用料金減額の制度が適用となる場合があります。
※第1段階で生活保護受給の方は基本的には負担はありません(本人支払額がある場合を除く)。
※利用料金減額の制度が適用となる場合があります。

ご利用料金合計(月額:31日分)
「介護保険負担分(高額介護サービス費適用)」
+「食費(31日分)」+「多床室居住費(31日分)」となります。
※介護保険1割負担には、基本料金と看護体制加算(Ⅰ)、日常生活継続支援加算、夜勤職員配置加算、療養食加算、栄養マネジメント加算、経口維持加算(Ⅰ)、介護職員処遇改善加算(Ⅰ)、介護職員等特定処遇改善加算(Ⅰ)が含まれております。
※療養食加算、栄養ケアマネジメント加算、経口維持加算(Ⅰ)は対象の方のみの算定となります。
※介護保険負担には「1割負担」、「2割負担」、「3割負担」がございます。「介護保険負担割合証」をご確認ください。
高額介護 サービス費 | 食費・居住費 | 要介護1 | 要介護2 | 要介護3 | 要介護4 | 要介護5 | |
市 町 村 民 税 非 課 税 世 帯 | 第1段階 | 24,300円
|
|||||
第2段階 | 第2段階 | 38,560円
|
|||||
第3段階 | 46,620円
| ||||||
第4段階 | 84,657円
| ||||||
第3段階 | 第3段階 | 55,738円
|
56,220円
|
||||
第4段階 | 93,403円
| 94,257円
| |||||
課 税 世 帯 | 第4段階 | 93,775円
|
96,149円
|
98,558円
|
100,967円
|
103,273円
| |
2割以上負担の方
|
114,057円
|
○介護保険利用者負担分には利用者負担段階に応じて負担上限額があります。
第1段階:世帯全員が市町村民税非課税世帯で、老齢年金を受給している方。生活保護受給者
第2段階:世帯全員が市町村民税非課税世帯で、本人の合計所得金額と課税年金収入額の合計が
年間80万円以下の方。(障害年金や遺族年金は非課税年金ですのでこれには含みません)
第3段階:世帯全員が市町村民税非課税世帯で、利用者負担第2段階に該当しない方。
第4段階:市町村民税が課税世帯の方
2割負担者:世帯のどなたかが市区町村民税を課税されている方。
現役並み所得者に相当する方がいる世帯の方。
(同一世帯内に65歳以上の方が、1人の場合にはその方の合計所得金額が280万円以上
2人以上の場合にはそれらの方の合計所得額が346万円以上の場合。)
第1段階
|
第2段階 | 第3段階
|
第4段階以上
|
15,000円 | 15,000円 | 24,600円 | 44,400円
|
※高額介護サービス費受領委任払いの制度があり、特にご希望がない限り、利用者様には上限額までをお支払いいただき、上限額を超える部分に関しては保険者に請求することとさせていただいております。(保険者によっては受領委任払いを適用していないところがありますので、その場合は一旦全額お支払いいただき、上限額を超える部分については保険者に直接請求申請をしていただくことになります。)
※世帯に複数の利用者がいる場合は、世帯全ての利用者の月々の利用者負担を合算します(世帯合算の場合、受領委任払いは適用されないことがあります。)
※世帯に複数の利用者がいる場合は、世帯全ての利用者の月々の利用者負担を合算します(世帯合算の場合、受領委任払いは適用されないことがあります。)
ご利用料金内訳
介護度1 | 介護度2 | 介護度3 | 介護度4 | 介護度5 |
567円
|
635円
|
706円
|
776円
|
843円
|
2.加算等日額(介護保険1割負担分)
初期加算
※1
|
看護体制加算
※2
|
夜勤職員配置加算
※3
|
外泊時費用
※4
|
30円 | 12円 | 41円
|
246円 |
療養食加算(3食)
※5
|
日常生活継続支援加算
※6
|
栄養マネジメント加算
※7
|
経口維持加算(Ⅰ)
※8
|
18円 | 36円
|
14円 | 400円(1ヶ月) |
介護職員処遇改善加算(Ⅰ) | |||
上記の基本利用料に該当の加算をすべて加えた単価に8.3%を掛けた金額となります。
|
|||
介護職員等特定処遇改善加算
| |||
上記の基本利用料に該当の加算をすべて加えた単価に2.7%を掛けた金額となります。
|
※1
| 新規入所日から30日間算定。また、1ヵ月を超える入院の後再入所した場合も再度30日間算定されます。
|
※2
| 看護体制加算(Ⅰ)常勤の看護師を1名以上配置していること。
看護体制加算(Ⅱ)
①看護職員を常勤換算方法で入所者数が25又はその端数を増すごとに1 名以上配置していること。
②最低基準を1人以上上回って看護職員を配置していること。(71名で4名)
③当該施設の看護職員又は病院・診療所訪問看護ステーションの看護職員との連携により24時間の連絡体制を確保していること。 上記の条件を満たしている場合(Ⅰ)(Ⅱ)とも算定されます。 (現在は(Ⅰ)のみ算定されます。)
|
※3
| 夜勤を行う介護職員・看護職員の数が最低基準を1人以上上回っている場合算定されます。(2名以上)
|
※4
| 外泊や入院で不在の場合でも1ヵ月に6日を限度として算定されます。(月末から月始をまたぐ場合は最大連続12日 間)
|
※5
| 医師の指示に基づく、腎臓病食や糖尿病食等の治療食等の治療食の提供をした場合算定されます。1食あたり6単位が算定され、1日3食で18単位となります。
|
※6
| ①新規入所者のうち、要介護4~5の割合が70%以上又は認知症日常生活自立度Ⅲ以上の割合が 65%以上であること
②社会福祉士及び介護福祉士法施行規則第1条各号に揚げる行為を必要とする者の占める割合が入所者の15%以上であること
③社会福祉士を入所者の数が6又はその端数を増すごとに1人以上配置していること。 上記二つを満たしている場合算定されます。
|
※7
| 下記の要件をいずれにも適合し、管理栄養士が、継続的に入所者ごとの栄養管理をした場合算定されます。
① 常勤の管理栄養士を一名以上配置していること。
② 入所者の栄養状態を施設入所時に把握し、医師、管理栄養士、歯科医師、看護師、介護支援専門員その他の職種の者が共同して、 入所者ごとの摂食・嚥下機能及び食形態にも配慮した栄養ケア計画を作成していること。
③ 入所者ごとの栄養ケア計画に従い栄養管理を行っているととも に、入所者の栄養状態を定期的に記録していること。
④ 入所者ごとの栄養ケア計画の進捗状況を定期的に評価し、必要に応じて当該計画を見直していること。
⑤ 通所介護費等算定方法第十号、第十二号、第十三号及び第十四 号(看護職員の員数に対する看護師の配置に係る部分及び別に厚 生労働大臣が定める地域に所在する指定介護療養型医療施設であ って医師の確保に関する計画を都道府県知事に届け出たものにお ける医師の員数に係る部分を除く。)に規定する基準のいずれに も該当しないこと。
|
※8
| 現に経口により食事を摂取する者であって、摂食機能障害を有し、誤嚥が認められる入所者に対して、医師又は歯科医師の指示に基づき、医師、歯科医師、管理栄養士、看護師、介護支援専門員その他の職種の者が共同して、入所者の栄養管理をするための食事の観察及び会議等を行い、入所者ごとに、経口による継続的な食事の摂取を進めるための経口維持計画を作成している場合であって、当該計画に従い、医師又は歯科医師の指示を受けた管理栄養士又 は栄養士が、栄養管理を行った場合に、当該計画が作成された日の属する月から起算して6月以内の期間に限り、1月につき所定単位数を加算する。ただし、経口移行加算を算定している場合又は栄養マネジメント加算を算定していない場合は算定しない。
|
食費に係る自己負担額(介護保険外)
第1段階 | 第2段階 | 第3段階 | 左記以外 |
300円 | 390円 | 650円 | 1,392円
|
居住費に係る自己負担額(介護保険外)
第1段階 | 第2段階 | 第3段階 | 第4段階 |
0円 | 370円 | 370円 | 855円
|
※入院・外泊時でも1ヵ月最大6日間は算定されます。
自己負担額合計(日額)
負担段階 | 要介護1 | 要介護2 | 要介護3 | 要介護4 | 要介護5 |
第1段階 | 1,064円
|
1,139円
|
1,218円
|
1,296円
| 1,370円
|
第2段階 | 1,524円
|
1,599円
|
1,678円
|
1,756円
| 2,000円
|
第3段階 | 1,784円
|
1,859円
|
1,938円
|
2,016円
| 2,090円
|
上記以外 | 3,011円
| 3,086円
| 3,165円
| 3,243円
| 3,317円
|
2割負担
| 3,775円
| 3,925円
| 4,083円
| 4,239円
| 4,387円
|
3割負担
| 4,539円
| 4,764円
| 5,001円
| 5,235円
| 5,457円
|
※日常生活継続支援加算・看護体制加算・夜勤職員配置加算は入所者全員に算定されます。
※第1段階で生活保護受給の方は基本的には負担はありません(本人支払額がある場合を除く)。
※利用料金減額の制度が適用となる場合があります。
※第1段階で生活保護受給の方は基本的には負担はありません(本人支払額がある場合を除く)。
※利用料金減額の制度が適用となる場合があります。
その他の料金
預り金等管理費 (1ヶ月) |
テレビ使用料 | 冷蔵庫使用料 | ティッシュペーパー |
1,500円 | 1日 30円 | 1日 50円 | 1箱 70円 |
歯ブラシ | 歯磨き粉 | 口腔ケア用ブラシ | 舌ブラシ(1本) |
1本 150円 | 1個 100円 | 1本 310円 | 1本 210円 |
レクレーション・ クラブ活動等参加費 | 複写物のコピー | ||
実費 | 1枚10円 |
※預り金等管理費
※ティッシュペーパー、歯ブラシ、歯磨き粉、口腔ケア用ブラシ、舌ブラシ…施設で用意したものをご使用時に料金を徴収させていただきます。(ご自分でご用意いただくこともできます。)
※レクレーション・クラブ活動参加費…利用者様が希望された活動の材料費について実費を徴収させていただきます。
・預かり可能なものは (1)入居者の現金 (2)入居者の預金通帳・通帳の登録印 (3)入居者の有価証券です。
・預り金等管理をご依頼の方は、入居費用の自動引落しサービスがご利用いただけます。ご希望の方は別途手続が発生いたしますが、自動引き落としに関する費用は預り金等管理費に含まれております。
・ご希望者のみが対象となります。
※ティッシュペーパー、歯ブラシ、歯磨き粉、口腔ケア用ブラシ、舌ブラシ…施設で用意したものをご使用時に料金を徴収させていただきます。(ご自分でご用意いただくこともできます。)
※レクレーション・クラブ活動参加費…利用者様が希望された活動の材料費について実費を徴収させていただきます。
お支払方法について
ご利用料金、必要経費は1ヵ月ごとに計算し、原則利用月の翌月15日までに請求書を発行いたしますので、以下のいずれかの方法でお支払い下さい。
①窓口で現金でのお支払い(受付時間:月曜~土曜日8:30~17:30 祝日・年始年末を除く)
②下記指定口座へのお振込みによるお支払い
③自動引き落としサービスご利用によるお支払い(預り金等管理ご希望者のみとなります。)
①窓口で現金でのお支払い(受付時間:月曜~土曜日8:30~17:30 祝日・年始年末を除く)
②下記指定口座へのお振込みによるお支払い
③自動引き落としサービスご利用によるお支払い(預り金等管理ご希望者のみとなります。)
銀 行 | 北海道銀行 恵庭支店 |
口 座 名 義 | フク)ケイボウカイ 福) 恵望会 |
口 座 番 号 | 普通預金 0739341 |